不動産用語集

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表示登記

読み方 :
ひょうじとうき

用語の解説

不動産の物理的状況を明らかにするため、不動産登記簿の表題部になされる登記のことを、表示登記といいます。
原則的には、表題部の記載に変化があった場合になされるすべての登記を表示登記といいますが、一般的には、建物を新築した場合などに、登記簿を新たに開設して表題部を設けるための登記をいいます。
表題部には、土地の場合、所在・地番・地目・地積が、建物の場合、所在・家屋番号・種類・床面積等が表示されます。
新築建物が完成または引き渡されてから1ヶ月以内に表示登記を申請する義務があり、これを怠ると10万円の過料が課せられます。
なお、表示登記の申請は、土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。

HOME'Sくんメモ

表示登記により表題部に所有者名が記載されても、所有権は確定しません。第三者に対抗(自己の権利を主張)するには、所有権保存登記が必要です。

情報更新日:2007-07-30

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